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特定技能外国人には受入人数の制限はありますか?
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特定技能制度では受入人数の制限はありません。 ただし、介護分野と建設業については例外となり、それぞれ人数制限の条件が設けられています。 介護分野については、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」と決められています。 また、建設分野については、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
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一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を結んで就労することは可能ですか?
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特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められるので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。
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特定技能外国人を受入れるために受入企業としての認定を受ける必要がありますか?
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受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、協議会に加入していることを含め、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。
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特定技能外国人を採用するには、受入企業として満たすべき要件はありますか?
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・1年以内に特定技能と同業務従事者を離職させていないこと
・1年以内に外国人の行方不明者がいないこと
・5年間、関係法律により刑罰を受けたことによる欠格事由がないこと
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派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか?
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現時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
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特定技能外国人は最大何年までいられますか?
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特定技能Ⅰ号の場合、在留期間の上限は5年と決まっています。特定技能のどの分野であっても、上限は5年となっています。その期間中は、基本1年ごとに更新する必要があります。この5年は「在留期間を通算して5年」であり、5年以上となると特定技能Ⅰ号として在留することはできません。
特定技能2号になると、在留期間に上限がなくなり、無期限の就労が可能になります。
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介護分野の場合は特定技能2号への移行は可能ですか?
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できません。特定技能1号の12の特定産業分野のうち、「介護」分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号への移行が可能となります。介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
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特定技能は申請してからどのぐらいで結果が出ますか?
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在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
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特定技能外国人に支払う給与基準を教えてください。
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特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。 受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
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協議会は何ですか?
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特定技能制度の適切な運用を図るため分野ごとに設置されるものであり、特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず構成員となる必要があります。
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特定技能の在留資格でアルバイトはできますか?
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特定技能の在留資格でアルバイトをすることはできません。
